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2025年度【住宅ローン減税】制度変更のポイント

2024年12月22日に国土交通省から住宅ローン減税の制度変更について発表がありました。
子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、2024年度税制改正の大綱に住宅ローン減税の制度変更等が盛り込まれました。

制度変更のポイント

子育て世帯・若者夫婦世帯の優遇措置

2024年に導入された子育て世帯および若者夫婦世帯への借入限度額の上乗せ措置(1,000万円)が、2025年度も延長。

借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年に入居する場合には一定の上乗せ措置を講ずることで、令和4・5年入居の場合の水準(認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円)を維持する。

子育て世代 …年齢19歳未満の扶養親族を有する者
若者夫婦世帯…年齢40歳未満であって配偶者を有する者
       又は年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者

対象となる住宅の特徴

控除の対象となる住宅

  • 長期優良住宅
  • 低炭素住宅
  • ZEH水準省エネ住宅
  • 省エネ基準適合住宅

新築住宅の床面積要件の緩和

新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限を令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長する。

2025年12月31日までに建築確認を受けた新築住宅に限り以下の条件を満たす物件において床面積要件が緩和されます。

床面積の緩和要件

  • 合計所得金額が1,000万円以下であること
  • 床面積が40m²以上50m²未満であること

原則として、住宅ローン減税の対象となる住宅の床面積は50m²以上ですが、この緩和措置により都市部の小規模住宅や単身・少人数世帯向けの住宅購入を促進する効果が期待されています。

贈与税の非課税措置の変更ポイント

受贈に係る適用期限を3年間延長

受贈に係る適用期限が3年間(2024年〜2026年)延長されます。

非課税限度額の上乗せ要件が変更されます

「良質な住宅」に対する1,000万円の非課税限度額の上乗せ要件がZEH水準に。

住宅取得環境が悪化する中、住宅取得に係る負担の軽減及び良質な住宅の普及を促進するため、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等を3年間延長する。

リフォームに係る所得税の特例措置の変更ポイント

適用期限の延長

既存の特例措置
(耐震・バリアフリー・省エネ・三世代同居・長期優良住宅化リフォーム)の適用期限が2年間延長されます。

新たな適用期限
2025年(令和7年)12月31日まで。

子育て世帯・若者夫婦世帯向けの新設

子育て世帯および若者夫婦世帯が行う「子育てに対応した住宅へのリフォーム」が新たに特例措置の対象に。

子育て世帯や若者夫婦世帯が子育てに適した住宅環境を整えるためのリフォームを行い、2024年(令和6年)4月1日から12月31日までに居住を開始した場合に、税制優遇が受けられるようになります。


税制優遇

  • リフォーム工事費用(上限250万円)の10%を所得税から控除。
  • 最大25万円の税額控除が可能。


対象となるリフォーム工事

子どもの事故防止のための工事
対面式キッチンへの交換
防犯性を高める工事
収納設備の増設
防音性を高める工事
一定の間取り変更工事

この特例措置の導入により、子育て世帯や若者夫婦世帯の居住環境改善を支援し、既存住宅のリフォームを促進することが期待されています。

まとめ

税制改正大綱の内容は国会での審議過程で変更や中止になる可能性もあります。
最終的な適用時期は政府や関係機関からの正式な発表を確認する必要がありますが、早ければ2025年4月から新制度が適用されます。
2024年度税制改正は「急激な住宅価格の上昇」や「子育て世帯への支援強化」に焦点を当てた改正内容となっています。
控除の有無は、資金計画にも大きく影響するので今からしっかりと把握しておくことが大事だと思います。