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関連用語集

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任意売却とは?

税金や住宅ローンの滞納による「競売」を回避する方法!
住宅ローンの返済が困難な状況に陥った場合、債権者(各金融機関・抵当権者)との合意の上で、債
務を整理し、「競売」で処理される前に不動産を任意に売却することです。

税金や住宅ローンの滞納が続くと、債権者は「競売」の申立てを行います。
これをそのまま放置すると手続が進み、ご自宅が「競売」にかけられ、落札され裁判所の決定が下ると、ご自宅の所有権を失います。
つまり、ご自宅が他人の手に渡り、出て行かなければならなくなる、という事です。
もし、退去せず住み続けていると、不法占拠者として強制退去命令が出されることになります。
任意売却は、そのような強制執行される「競売」とは違い、自らの意思でご自宅を売却することができます。
さらに、一般の売却と同様の方法で販売される為、任意売却と知られずに売却が可能です。

競売とは?

債権者からの申立てを受け、裁判所が不動産を強制的に売却することです。

税金や住宅ローンの滞納が続くと、債権者は「競売」の申立てを行います。
これをそのまま放置すると手続が進み、ご自宅が「競売」にかけられ、落札され裁判所の決定が下ると、ご自宅の所有権を失います。
つまり、ご自宅が他人の手に渡り、出て行かなければならなくなる、という事です。
もし、退去せず住み続けていると、不法占拠者として強制退去命令が出されることになります。

期限の利益の喪失とは?

「期限の利益」とは ⇒ 簡単に言えば、分割で支払える、という事です。

この利益を喪失するという事は、分割払いができなくなるという事で、つまり一括で支払わなければならなくなる、という事です。
具体的には、住宅ローンを組む場合、たいてい分割で20年、30年ローンなどを組みますよね。
住宅ローンをきちんと毎月返済しているうちは、銀行や債権者は何も言えません。約束通り支払っているので、当然のことです。
ところが、この支払いを滞納し、その状態が数か月続くと「期限の利益」を喪失してしまいます。
毎月きちんと分割で支払います、という約束を破ったことに対する処置、という事です。
そして、「期限の利益の喪失通知」が手元に届きます。そこには残っている住宅ローンをすべて一括で支払ってください、と書かれています。この通知が来てから慌てても遅いのです。
通知後は分割での支払いは受け付けてもらえません。その場合選択肢は以下の3つです。
①全額一括で支払う
②任意売却をする
③競売で強制執行される
「期限の利益の喪失通知」が届いても、あきらめるのはまだ早いです!
今すぐ、任意売却支援機構までご相談ください!

代位弁済とは?

「代位弁済」とは ⇒ 住宅ローンの滞納が続いた場合、ローンの支払い義務者に代わって、保証機関が
残債を一括で支払うこと。

住宅ローンを契約する際に同時にした保証契約に基づき、保証機関があなたに代わって住宅ローンの残金を、借入先に保証人として全額支払います。
この代位弁済が行われるまでの期間は、公庫・銀行により様々ですが、住宅ローンを滞納してから大体3ヶ月~6ヶ月で代位弁済となります。
代位弁済後は、保証機関に債権が移ります。その為、保証機関が肩代わりした残債について、保証機関に一括で支払うよう請求されることになります。

個人再生とは?

個人再生とは、債務を最大90%減免し、最長5年間で分割支払いをしていくことが可能になる個人の
再建を図る制度です。

自己破産と異なり、財産を処分する必要がないため、「住宅ローンがまだ残っているが、住宅を手放したくない」という方の選択肢の1つになります。
しかし、住宅ローン以外の借金が5,000万円以上ある場合や、手続の為の資金が用意できない場合などは個人再生ができません。
さらに、住宅ローンに関しては減額にはなりませんので、引き続き返済していかなくてはなりません。他にも個人再生を行うための諸条件等があります。
任意売却支援機構では、任意売却だけでなく個人再生や自己破産なども包括的に検討し、専門の相談員がご相談をお受けしています。

任意整理とは?

任意整理とは、裁判所などの公的機関を通さず、毎月の支払や利息などの支払いを減額してもらえる
よう債権者と交渉して、借金を圧縮・整理することです。

任意整理後に残った債務は、通常3~5年間で分割して支払っていくことになります。
ある程度、今後も収入の見込みがある場合に任意整理が可能になります。

差押えとは?

「差押え」とは、強制執行の1つです。

ここでは特に不動産の差押えについて説明します。
税金や健康保険料の滞納が続いたり、住宅ローンの滞納が続くと、債権者(各金融機関や抵当権者、市や区など)は債務者の財産である不動産に「差押え」を行います。
これは、債務者の不動産(土地・建物)を処分し、滞納金や貸付金を回収しようとするものです。
具体的には「競売」によって債務者の不動産を処分・換価し、そこから債権の回収を図ります。
この「差押え」⇒「競売」の流れを止め、より有利に不動産を売却することができるのが「任意売却」
という方法なのです!
※「差押え」は不動産に限りません。給与や預金のような債権への差押えもありますし、動産(貴金属や現金など)への差押えもあります。いずれも国による強制力を伴います。
「差押え」されてしまった!という場合は、まずお電話ください。
迷わずに勇気を出して、少しでも早く任意売却支援機構にご相談ください!