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相続した空き家を放置すると固定資産税が最大6倍にも?!今増えている空き家問題と賢い対処法

「親から実家を相続したけれど住む予定がない」
「遠方に住んでいるため管理ができない」
そんな理由から、相続した空き家をそのまま放置していませんか?
実は今、全国で空き家問題が深刻化しており、放置された空き家によるトラブルが社会問題となっています。

さらに2024年4月からは相続登記が義務化され、空き家を放置するリスクはこれまで以上に大きくなっています。
今回は、実際のニュース事例も交えながら、相続した空き家のリスクと賢い対処法について紹介します。

実際に起きた空き家問題

2025年、静岡県浜松市で約20年間放置されていた空き家が行政代執行によって解体されるというニュースが報じられました。

建物は老朽化が進み、外壁の崩落や倒壊の危険性が指摘されていました。

自治体は所有者に対して改善や撤去を求めていましたが対応されず、最終的には市が解体工事を実施。その費用は所有者へ請求されることになりました。

空き家は「誰も住んでいないから問題ない」のではなく、「所有している限り管理責任がある」ということを示す象徴的な事例です。

なぜ空き家が増えているのか?

少子高齢化や人口減少の影響により、親の家を相続しても住む人がいないケースが増えています。

また、

・遠方に住んでいて管理できない
・思い出があり売却を決断できない
・相続人同士で話し合いが進まない
・とりあえずそのままにしている

といった理由で放置されるケースも少なくありません。

しかし、空き家は放置するほど負担が大きくなります。

固定資産税が最大6倍になる可能性も

住宅が建っている土地には「住宅用地特例」が適用されており、固定資産税が軽減されています。

ところが管理が不十分な空き家は、「特定空家」や「管理不全空家」に指定されることがあります。

自治体から勧告を受けると住宅用地特例が解除され、固定資産税が最大6倍になる可能性があります。

これまで年間数万円だった税金が数十万円まで増えるケースもあり、放置しているだけで大きな経済的負担を抱えることになります。

相続登記をしないと罰則も

2024年4月から相続登記が義務化されました。

不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記申請を行う必要があり、正当な理由なく放置した場合には10万円以下の過料が科される可能性があります。

これまでのように「そのうち手続きしよう」は通用しなくなっています。

空き家を放置するその他のリスク

空き家には税金以外にもさまざまなリスクがあります。

・建物の老朽化や倒壊
・雑草や害虫の発生
・不法侵入や不法投棄
・近隣住民とのトラブル
・資産価値の低下

時間が経過するほど建物の傷みは進み、売却しようと思った時には価値が大きく下がっていることも少なくありません。

相続した空き家はどうするのが一番賢い?

結論から言うと、
「放置しないこと」が最も重要です。
まずは以下の3つを確認しましょう。

① 将来的に活用する予定があるか

・自分や家族が住む予定がある
・賃貸として活用できる
・事業用として利用する予定がある

こうした活用計画がある場合は保有する価値があります。

② 維持費はいくらかかるのか

空き家を所有しているだけでも、

・固定資産税
・火災保険
・草刈りや清掃費
・修繕費

などの費用が発生します。
維持費が大きい場合は早めの判断が必要です。

③ 今売却するといくらになるのか

まずは不動産会社へ査定を依頼しましょう。
「古い家だから売れない」と思っていても、土地として価値があるケースは少なくありません。

多くの場合は早めの売却が有利

実際には、

・住む予定がない
・家族も利用しない
・賃貸経営もしない

というケースが多く見られます。
その場合は建物が傷む前に売却した方が有利になることがほとんどです。
時間が経つほど建物価値は下がり、管理費や税金の負担だけが増えていきます。

ローンが残っている場合は任意売却も選択肢

相続した不動産に住宅ローンが残っている場合や、返済や維持管理が難しい場合には「任意売却」という方法があります。

任意売却は金融機関と協議しながら進める売却方法で、競売よりも市場価格に近い価格で売却できる可能性があります。

早い段階で相談することで選択肢も広がります。

まとめ

空き家は放置していても価値が上がることはほとんどありません。

むしろ、

・固定資産税の増額
・相続登記義務違反による過料
・近隣トラブル
・老朽化による資産価値の低下

といったリスクが年々大きくなります。
相続した空き家にお悩みの方は、「まだ大丈夫」と先送りにせず、まずは現状の価値や活用方法を確認することが大切です。
将来の負担を増やさないためにも、売却や任意売却を含めた最適な選択肢を早めに検討しましょう。