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- 【年末調整】「年収700万円」の“会社員世帯”が損をする? 2025年は「扶養・配偶者・住宅ローン控除」が激変! 特に“共働き家庭”が注意すべきポイントとは
【年末調整】「年収700万円」の“会社員世帯”が損をする? 2025年は「扶養・配偶者・住宅ローン控除」が激変! 特に“共働き家庭”が注意すべきポイントとは
出典:Yahoo!JAPANニュース2025年の年末調整は、これまでと同じように申告すると損をする可能性があります。特に共働き家庭では、夫婦それぞれの所得や控除申告のズレが原因で、還付金が減るケースが想定されます。扶養控除・配偶者控除・住宅ローン控除の見直しにより、控除漏れが生じやすくなるためです。
本記事では、共働き世帯が注意すべき3つの改正ポイントと、損を防ぐ実践的な確認方法を解説します。 ▼定年退職時に、「1000万円」以上の貯蓄がある割合は日本でどれくらい?
2025年の年末調整で変わる3つのポイント
2025年の年末調整では、次の3点が大きく見直されます。
・扶養控除の「103万円の壁」が「123万円」に緩和
・配偶者控除の申告手続きが一部見直し
・住宅ローン控除の申告が電子化
利便性は高まりますが、内容を正しく理解していないと控除漏れや還付減につながるおそれがあります。それぞれの改正内容と注意点を詳しく見ていきましょう。
扶養控除103万円の壁が変わる
2025年分の税制から、税金上の扶養控除の判定基準が「103万円」から「123万円」へと緩和されます。給与所得控除の見直しによるもので、配偶者や大学生以外の子どもがいる家庭では、税金上の扶養とされる年収目安が123万円に引き上がります。 改正の背景には、給与所得控除(55万円→65万円)と合計所得金額の上限(48万円→58万円)の引き上げがあります。
これにより、税金上の扶養とみなされる年収の目安が引き上げられました。 ただし、社会保険の扶養基準(106万円・130万円)とは別制度です。年末調整では「税金上の扶養」に該当するかを確認するだけなので、社会保険の扶養基準とは別制度のため、混同しないよう注意が必要です。
配偶者控除の申告方法が一部変更される
2025年から、配偶者控除・配偶者特別控除の申告様式が変更されます。これまでは給与所得者の扶養控除等申告書の中で簡単に記入できましたが、今後は別書類や電子申告システム上での入力が求められる場合があります。 共働き家庭では、夫婦どちらが控除を受けるかで還付額が変わるケースもあります。例えば、夫の年収が500万円、妻が120万円の場合、夫側で配偶者控除を申告すれば還付金が約3~4万円前後変わる可能性もあります。
住宅ローン控除の申告が電子化に対応する
住宅ローン控除についても、2025年分の年末調整から電子化の対応が進みます。
これまで紙で提出していた住宅ローン残高証明書等は、マイナポータル連携により金融機関等からのデータ連携で取得・反映できる仕組みが拡充されます。手続きは簡単になりますが、控除期間や借入条件を誤って入力すると控除が適用されないリスクもあります。
特に2022年以降に住宅を購入した人は、注意が必要です。住宅ローン控除の適用期間は、2021年までに入居した人は原則13年、それ以降に入居した人は原則10年となっています。 ただし、2022年か2023年入居の認定住宅など一定の条件を満たす場合は、13年の特例が適用されるケースもあります。いつからいつまで控除を受けられるかを、確認しておくことが重要です。 また、繰り上げ返済などでローン残高が変動すると、控除額も変わる場合があります。もし控除額を誤って申告して還付が少なくなってしまった場合でも、5年以内であれば税務署への「更正の請求」により修正が可能です。
年末調整は「早めの準備」で損を防ぐ
これまでのように「会社が全部やってくれる」と思っていると、制度改正の波に乗り遅れ、控除漏れや還付減につながりかねません。特に共働き家庭では、夫婦それぞれの所得を確認し、どちらが控除を受けると有利かを早めに把握しておくことが大切です。 マイナポータル連携の設定など、事前準備を済ませておけば、12月の年末調整時に慌てずに済みます。「面倒だから後回し」ではなく「数万円の還付を守るための家計防衛策」として、早めの行動を心がけましょう。
出典
国税庁 No.1195 配偶者特別控除
国税庁 No.1191 配偶者控除
国税庁 No.1213 認定住宅の新築等をし、令和3年までに居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
執筆者 : 諸岡拓也 2級ファイナンシャル・プランニング技能士