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任意売却になる状況

2018.11.29お知らせ

生活苦や低所得者による加重債務者が年々増えていますが、債権者はどのようにして債務の回収をするかというと、大半は住宅の差し押さえをしてきます。特に住宅ローンは住宅を担保にして借りるローンですから、借金が返せる見込みがないと判明すれば、分割返済の権限が解消されて一括返済を要求してきます。

借金返済が不可になってしまっている債務者は当然返済ができませんから、住宅は差し押さえ後に強制的に競売に掛けられることになります。競売は債務者の同意が不要ですが、競売が開始される前であれば任意売却の手続きができます。

もしも競売にかけても返済しきれないほどの借金が残ると判明した時は、債務者主体での売却が可能です。実際競売にかけられる物件は相場よりも、安くなってしまうこともあることに加えて、すぐに買い手がつく保証もないことが多いですから、任意売却を選択されるケースが多いのです。

競売にかけられる事が決定した場合は、裁判所から通知がきますから、それだけでも精神的負担は大きくなります。これが一般売却との違いになります。

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