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任意売却の対象

2018.11.29お知らせ

任意売却は連帯保証人にも債務処理の責任が課せられます。離婚や家族が離れて暮らしていても関係ありません。債務者が複数いる場合はすべての人に返済責任がかかってきます。借金の滞納を6ヶ月以上していれば任意売却が可能になります。

借金が高額過ぎると不動産売却しても負債が残るという事が明らかな場合は、任意売却を開始します。ただし任意売却をスタートさせるためには、債権者や不動産業者らの同意が必要です。

もしも債権者や不動産業者らの同意が得られずに競売以外の返済を認められない場合は、任意売却は開始できません。結果的に競売にかけられる事になります。それだけ債務者の権限はかなり狭められたものになっています。任意売却は借金の滞納を継続している人への救済制度ですが、税金の滞納をかなり大量にしていた場合も対象になります。

そうしたリスクがあるにせよ、自分認識で持ち家を売却できるのは、魅力でもありますから、多くの場合は一般売却との違いを考えると任意売却を選択する場合が多いのです。

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