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任意売却になってしまうケースはどんな時?

2018.11.16お知らせ

住宅ローンが支払えなくなって、マイホームを失っても新たな生活を送りたいと考える方の中には家の売却を考える方もおおいかもしれませんが、売却時の状況によって売却方法が異なります。住宅ローンを支払っている期間が長いなど、ある程度残債が少なく、見積もりなどの結果売却額の方が高くなる場合には、住宅ローンを滞納して代位弁済通知と呼ばれる通知が届かないうちなら、住宅ローンがあっても普通通りに売却が可能です。しかしながら、住宅ローンの残債がある程度残っており、売却しても残債の方が上回ってしまう場合には任意売却という方法をとらなくてはいけません。任意売却とはローンが残る場合でも金融機関といった債権者から許可を得て行う売却のことで、住宅ローンを滞納して半年ほどで利益喪失通知が届いてしまうと住宅ローンを一括返済しなくてはなりませんが、任意売却であれば分割で残りのローンが支払えます。一般的に通常の市場で売却をするよりも住宅ローンの滞納を続けて、競売に進んだ場合の売却価格は相場よりかなり低いと言われているので、ローンの負担が少なくなれば生活が立て直せるというケースでは早めに動くことがポイントとなります。

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