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任意売却で家が売れない場合の対処法

2018.09.14お知らせ

任意売却で家が売れない場合、住宅ローンなどの債権を回収する手段の一つとして競売にかけられることになります。
銀行などの債権者は裁判所へ競売申し立ての申請を行い、任意売却では売れない不動産を差し押さえて処分した後、競売で売却した代金から住宅ローンなどの回収をはかります。
あなたが自宅を競売にかけられてしまったことを知るのは、裁判所から「競売開始通知書」という書類が届いたときです。
競売で行われる入札方法には期間入札と期日入札がありますが、期日入札は入札日に開札を行う方法で、1日で落札者が決まります。
通常はたった1日で競売が終了することはなく、1週間~1ヶ月程度の一定の期間を定めて入札を行う期間入札の方法が採用されています。
競売では、入札者の中から一番高い入札金額を入れた人が、早い者勝ちで競売物件を落札できます。
一番高い入札金額と言っても家が競売にかけられると、一般的な市場価格より大幅に下回る金額で落札されてしまいますから、できるだけ任意売却で売りたいものです。
家が競売で売れるまでにも時間がありますから、この時間を有効に使って少しでも高く売ることのできる購入者を探しましょう。

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