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競売で売れない場合は特別売却の制度を利用

2018.09.14お知らせ

競売を開始してから家が売れるまで早くて半年、遅ければ1年以上時間がかかることがあります。
競売の買受可能価額以上の入札があれば先着順で落札されますけど、1回目の競売で落札者が出ない場合があります。
落札者が出ない場合は、次の売却の手段として「特別売却」と呼ばれる制度が利用できます。
特別売却では売却の期間が定められており、売却期間中に一番先に入札を申し出た人に落札の権利が与えられます。
ただし、競売物件が売れ残るのにはそれなりの特別な理由がありますから、特別売却でも売れない可能性があります。
特別売却でも売れない場合は売却価格が見直されて、再度競売にて入札を募集することになります。

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